2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
文部科学省では、先生御指摘のトイレの整備につきましては、昨年十二月に、公立小中学校等に係る車椅子使用者用トイレ、エレベーター等のバリアフリー化の整備目標を定め、令和七年度末までの五年間の緊急かつ集中的な整備を推進することとしております。
文部科学省では、先生御指摘のトイレの整備につきましては、昨年十二月に、公立小中学校等に係る車椅子使用者用トイレ、エレベーター等のバリアフリー化の整備目標を定め、令和七年度末までの五年間の緊急かつ集中的な整備を推進することとしております。
委員御指摘の点に関しましては、車椅子利用など、上下階の移動に配慮が必要な児童生徒等が円滑に移動することができるよう、文部科学省におきましては、整備目標に対応するエレベーター等には、エレベーターやバリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含める、一方で、車椅子に乗ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含めない扱いとしておりまして、この点を学校設置者に示しているところでございます
こうした役割を踏まえまして、国土交通省では、鉄道事業者に対し、コンコースの拡幅等の利便性、安全性の向上に資する整備、あるいはエレベーター等のバリアフリー施設の整備だけではなくて、保育所等の地域住民の生活を支援する施設の整備、あるいは観光案内所等の観光振興に資する整備につきまして、鉄道駅総合改善事業により支援を実施いたしているところでございます。
また、容易に避難できる施設内の垂直避難場所の確保についても、国土交通省の水害リスク情報を活用して、厚労省において垂直避難スペースやエレベーター等を設置するための財政的な支援がなされるようになりました。
また、要配慮者利用施設における避難の実効性の確保については厚生労働省とも連携して対応しており、国土交通省として、市区町村が施設の避難計画に対して助言等を行う際に参考となるチェックリストを作成し、研修会を行うなど、技術面で支援するとともに、また、厚生労働省においては、高齢者施設等に対して、円滑な垂直避難に必要なエレベーター等の設備の設置について、財政面で支援することとしております。
委員御指摘のとおり、建築基準法におきましては、災害発生時におきます人命保護の観点から建築物の安全性に関する最低限の基準を定めておりまして、火災で停電した際の避難や救出を目的といたしまして、排煙設備、非常用の照明設備、非常用エレベーター等の建築設備の設置を求めております。
○平形政府参考人 先ほど申し上げましたのは倉庫の整備事業ということでございますので、倉庫が整備されればその規模のものは入ってまいりますので、一度つくれば相当の期間ありますし、今回のこの補正事業だけで倉庫の整備をやっているわけではございませんで、先ほど申し上げました強い農業づくりの交付金等、同じような機能を持った、カントリーエレベーター等を整備する事業もございますので、その産地産地でどのような事業計画
が雨天時の避難に適さない屋外の運動場等になっており、実効性のある避難先を設定する必要があったこと、次に、避難誘導のための要員が参集できなかったことから、夜間でも確実に誘導要員を確保する方策の検討が必要であったこと、一方で、行政が全ての施設に対して避難のタイミングを伝えるのは実質的に困難であること、それから、浸水開始後になって二階に避難しようとしたが、階段を使った垂直移動に時間を要したことから、エレベーター等
また、既存施設のうち、仮にエレベーター等の設備がなければ、円滑に垂直避難ができるようにするための設備の整備を促すとともに、必要な経費を一部なりとも補助することを検討する、また一方で、新規の施設建設についてはより安全な場所に絞るといった対策を講じるべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
先生お尋ねのエレベーターの設置状況でございますけれども、それ自体は把握してはいないところでございますが、避難所に指定されている公立学校施設の現状の調査というのを行っておりまして、平成三十一年四月一日現在で、要配慮者の利用が想定される公立小中学校においてスロープやエレベーター等により段差が解消された校舎は六五・九%、屋内運動場は六四・一%というふうになっております。
令和元年東日本台風の際には、地下に設けられました高圧受電設備が浸水し、停電したために、高層マンションのエレベーター等が使用不能となる被害が発生をいたしました。 被害の発生を踏まえまして、国土交通省におきましては、電気事業法を所管する経済産業省と連携して、学識経験者、業界団体等から成る建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会を昨年十一月に設置し、検討を進めてまいりました。
それで、その際にも、シンガポールで同様の規制をしているということをお答えさせていただいておりますけれども、そのシンガポールにおきましては、この規模規制の対象は、カジノ施設のうち主要通路、ケージ、飲食スペース、演奏スペース、小売店、トイレ、階段、エレベーター等の付随エリアを除く部分を示すゲーミングエリアとされております。
エレベーター等は九五・八%と高水準でありますし、建築物及び建築設備は七〇%を超えているわけでありますが、防火設備の定期報告率が低いのはなぜなのか、そしていかに改善していくのか、お伺いいたします。
どう二分されているかといえば、復元とはいえ、これから税金も投入されて建築される公共性の高いものだから、障害者、高齢者に配慮したエレベーター設置などバリアフリーは当然だという意見と、もう一つは、当時の図面そのままに復元することに意味があるのだからエレベーター等付けてはならないという意見です。
また、税の特例措置もございまして、鉄道駅のエレベーター等について固定資産税の特例、さらに、ノンステップバスや福祉タクシーについての自動車取得税の特例等々を設けているところでございます。 こうした措置を十全に活用することによりまして、バリアフリー化を推進してまいりたいというふうに考えているところでございます。 あと、LCCのお話もお答えをさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。
そういうふうな状況を見たときに、障害者はもちろんですけれども、高齢者に対応するために、やはり駅にはしっかりとエレベーター等も設置をしていきたい、こういうふうなニーズは違う面で高まっているのではないかなというふうに思います。
今はまだまだ地方がおくれているという指摘もありますが、ある意味では、この約二十年間で我が国は、駅にエレベーター等のバリアフリー施設があるのが当たり前の社会へと大きく変わってきた。
平成二十八年度末で、エレベーター等により段差が解消された駅の割合は八七%、バリアフリー化された鉄道車両の割合は六八%となっております。 また、ソフト面につきましても、鉄道事業者におきまして、利用者に対するバリアフリー情報の提供や職員に対する心のバリアフリーに関する教育訓練等を講じております。
また、公共用通路に直接通じる出入口付近にはエレベーター等の配置を表示した案内板を備えなければならないこととされております。 東京メトロや都営地下鉄では、既設の駅につきましても同様の標識や案内板の設置を順次進めているところであります。東京オリンピック・パラリンピックが開催をされます二〇二〇年には、東京の地下鉄の全ての駅にこれらの標識や案内板が設置される予定であります。
今、団地の五階の、エレベーター等もついていないところもまだまだ多いと思いますけれども、お年寄りや女性に優しい政治をとよく言われますけれども、国が運営をする公団は、ほとんどノーバリアフリーになっている。
鉄軌道駅のバリアフリー化の推進については、基本方針の整備目標である、一日当たり平均的な利用者数が五千人以上の駅において、エレベーター等により段差解消される駅数の割合が、平成二十二年度末現在で約九割の進捗となったことを踏まえ、新たに地方部へのバリアフリー化を進めるため、三千人以上の駅が新たに対象となりました。